元サッカー選手『中田英寿』の学年文集 - グローリア国際知財事務所

元サッカー選手『中田英寿』の学年文集

 

元サッカー選手として著名な、中田英寿氏が、彼の半生を描いた書籍を発行・販売する会社に、無断で、中学校時代の学年文集に掲載されていた詩を当該書籍に載せられたとして、これが著作権(特に、複製権。)および公表権侵害に当たる可能性について、訴訟を提起して争ったことがあります。

この文集は、中学校の教諭や同級生に300部以上、配布されたものでした。

これについて、裁判所は、複製権の侵害に相当することは認めましたが、公表権侵害には当たらないとの、判断を示しました。

これには、中田氏は、この詩が学年文集に掲載されることを承知のうえで詩を中学校に提出したはずであることや、また学年文集が300部以上複製されて既に頒布されたものであることなどが、考慮されました。

つまり、この事件では、公衆の要求を満たす程度の部数の複製物が作成され、頒布されていたので、「言語の著作物」たる詩が、『発行』された状態であったと、判断されたのです。

著作権法第18条第1項では、「公表権の侵害は、公表されていない著作物又は著作者の同意を得ないで公表された著作物が公衆に提供され又は提示された場合に認められる」と規定されているため、中田氏の詩が上記書籍に掲載されたことは、少なくとも公表権の侵害には当たらないとの判断がされたのです。

しかし、誰かに無断で、大昔にどこかに書いた文章が、出版物等に掲載されたら、本人としては嫌な気持ちになるかもしれないですね。

本人に一言、了承を得ておけばよかったのに、とも思います。

私も、学習塾の卒業時の合格体験記や、弁理士試験合格時の合格体験記や、パソコンスキル向上講座を受講した後の感想文や、工場見学の体験談に、ことごとくヘンテコな文章を提供して来た覚えがあるので、もし万が一、私が将来、著名な人物になったときに、これらがどこかしらの出版社に公表されてしまわないかと思うと、気が気でならず、夜も眠れません。

なんでも、私の一大計画では、グローリア国際知財事務所を、かの有名な中国の大事務所・「北京三友」の様な輝かしい事務所にすることを目論んでいるので、もしそれが実現したら、何かの出版物に、私の昔書いた感想文や体験談が掲載されるようなことがあるかもしれず、もしそうなったとしたら、、うんぬんかんぬん。。。

みたいな取らぬ狸の皮算用的な、妄想を膨らませて、少し遊んでしまいました💦

妄想を膨らませるのは、私の良く使う気晴らしの手段です♪

まぁまぁ、遊び心も大事だと思うので、何卒ご容赦ください。

私の突拍子もない妄想話に付き合って頂き、ありがとうございました (^^♪

補足:中田英寿氏が、”WABI SABI, Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life”, Beth Kempton という著書の前書きに寄せていた英文を、たまたま読んだことがあったのですが、素晴らしく美しい文章でした。文才もあり、英語力も素晴らしく、もちろんサッカーの技術は世界トップ並みで、努力家でも知られる、中田英寿氏は、スポーツからは縁遠い私でも、ついつい惹かれてしまう、魅力的な人物ですね。

 

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