事業で使うロゴを商標登録する意義 - グローリア国際知財事務所

事業で使うロゴを商標登録する意義

 

 

実は、弊所の「天秤を持った女神」のロゴマークは、去年の11月頃に商標登録を受けました。

去年のバレンタインデーに、文字単独とロゴ単独のそれぞれについて商標登録出願をしたところ、文字商標については、同一の役務(特許出願代理などの業務)に対して類似の商標が既に他者によって先によって出願されていたから、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由を受けてしまいました。

その他者が、弊所と類似の商標を実際に使っている様子が無かったため、不使用による商標登録取消審判を請求することも考えましたが、コスト面と手続き面の両方で大変そうだったため、断念しました。

商標登録出願に対して「登録査定」が出た後、指定期間内に第1~3年度分の登録料を特許庁に納めることで初めて、商標登録が実現するのですが、大阪出身でケチな私は一瞬、「本当にロゴを登録する意味はあるだろうか?」と少し悩みました。

というのも、世の中には多種多様な事業者が居るため、文字商標が被ることは頻繁に起こり得るのですが、ロゴのデザインが被る、しかもそれなりに拘って作ったデザインのロゴが被ってしまうという事は、現実的にはなかなか起こりえないだろうと考えたからです。

しかし、もし万が一、『グローリア国際知財事務所』が将来、他者がロゴの真似(フリーライド)をしたくなるほどに著しく軌道に乗り出して、実際に誰かにロゴデザインをパクられたとしたら、その時に差止請求権を行使したり、損害賠償請求権を行使したりし易くしておく等、備えをしておくためには、明らかに、商標登録をしておくことが安全である、むしろ必要である、という結論に落ち着きました。

商標登録をせずとも、凝ったデザインのロゴであれば著作権侵害として処理することが考えられますが、その場合、それ(他者の行為)が著作権侵害に当たることの立証をするのが、なかなか大変な作業であり、結局は手間もコストもかかることになります。

一方、ロゴデザインを商標登録済みであれば、それを根拠にして、「商標権侵害だ」と、意図も容易く相手方に主張することが出来ます。

つまり、商標登録をしておくというのは、誰かにロゴをパクられたりして困り事が生じたときに、拗れないようにするための予防薬を会社に常備しておくようなものなのです。

トラブルを未然に防いだり、或いは不幸にしてトラブルに巻き込まれたとしても、被害を最小限に食い止めて、事業を安全に進めるためには、ロゴであってもやはり商標登録しておくことが無難そうです。

 

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