特許出願における面接審査の利用 - グローリア国際知財事務所

特許出願における面接審査の利用

特許出願した案件に対し、特許庁から拒絶理由通知が届いて、どのように対応するか非常に悩ましい際などに、審査官との面接審査を利用することが出来ます。

 

面接審査は、審査請求を行ってから特許査定の送達がされるまでのあいだに行うことが出来ますが、一般的には拒絶理由通知が送達されてからそれに対する応答期間のあいだに実施されることが多いです。

日本の面接審査では、その特許出願の代理人が原則として必ず出席します。その特許出願の出願人や発明者、その案件についての責任的立場にある企業内知的財産部員も、同席することが出来ますが、代理人と共に出席する必要があります。

その特許出願の代理人と共に、下々のアシスト的立場の弁理士が出席することも可能ではありますが、その場合は下々の弁理士らは発言をすることさえ許されません。

面接審査の場所は、特許庁の庁舎内、出願人の所在地近傍のINPITなどで行われる場合もありますし、オンラインで面接がされることもあります。

ただし、特許審査官には、年間の仕事の割り当ての管理の目的でノルマが課されているようで、地方のINPITへ面接審査のために出張すれば、それだけで僅かながらではあるものの、ノルマの一部を達成した扱いになるようなので、電話等で審査官に連絡してお願いすれば、喜んで向こうから地方都市まで出て来てくれることが多いです。

面接審査のなかでは、原則として、1種類の補正案しか審査官に見てもらうことは出来ません。

戦略的に2種類以上の補正案を用意して面接に臨み、審査官の反応をみて、どちらの補正案を提示するかを決める、というような事をする場合もありますが、慎重に審査官の顔色をうかがい、反応を読み取る必要があります。

面接審査で行った審査官との話し合いの内容は、記録に取られ、第三者に閲覧可能となります。そのため、あまり気軽に何でも話せるわけではなく、自由度が低いです。

それに比べて、米国特許出願で行われる面接審査(審査官インタビュー)では、代理人以外も自由に出席出来るし(極端な話、私の親族や友人などの全く無関係な人が参加することも出来ます。)、2,3種類ぐらいまでならば補正案に目を通してくれる場合がある、詳細なやり取りが記録に残されないなど、はるかに自由度が高いです。

このように、日本の面接審査は、決して他国に比べて「利用しやすい」とは言い難いですが、それでも、特許審査官の多くは、「我が国の知財活動の活発化に貢献し産業の寄与に発達したい」など、高い志をもって入庁した人達なので、特許を拒絶してやろう(にやり。)等とは決して思っておらず、むしろ「何とかして拒絶理由を解消するのに協力して特許を通してあげたい」という優しい気持ちでいる方々が大多数なので、やはり重要な案件については面接審査を利用することが有利に働くケースが多々あります。

しかしそれ以上に、「電話で審査官にコンタクトを取る」という方法を戦略的に取ることが現実的には利用しやすく、融通が利いて、良い結果につながる場合が多い様に思われます。電話の回数には特に制限も設けられていません。

電話インタビューを上手く利用するには、高度な話術が必要です。話術に長けた、「弁がたつ」弁理士を見つけて、審査官に架電してもらうのがお勧めです。

そこは、「貴社の未来の顧問弁理士Gloria」にお任せ頂きたいところですが、自らを宣伝広告し過ぎるも見っとも無くかえって良くないので、そこそこにしておきます。(笑)

 

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