願書に記載する発明者について - グローリア国際知財事務所

願書に記載する発明者について

特許出願をする場合、願書にはその発明をした者の氏名を記載します。
発明者として、社内のどの従業員の氏名を記載するか、迷われる場合もあるかと思いますが、後々に問題とならないために、発明者に該当する者の名前を正確に記載することが必要です。

実際に発明をした者ではない人の名前を記載して出願してしまった場合、その特許出願は「冒認出願」と称され、仮に審査を経て特許査定がされたとしても、瑕疵のある権利となってしまう恐れが高いです。

具体的には、冒認出願は無効理由となるため、特許が成立した後に無効審判の請求が行われてしまう可能性があります。

また、真の発明者に、特許権の移転登録を求める訴訟を提起されてしまう恐れもあります。

その他、真の発明者が、自身の名前が記載されずに出願されたとして、発明者名誉権の侵害であるとして訴えを起こす可能性も存在します。

このように、正確な発明者を記載しないことは、様々なトラブルの原因になるので、面倒でも誰が真の発明者に該当するか、出願時に十分に検討することをお勧めします。

では、どの様な者が発明者に該当するかについては、以下のような基準に従って判断をします。

具体的には、発明は、一定の課題を解決する技術的原理・技術的思想の着想、およびそれを実現する技術的構成の創作という過程を経て完成されるものであるので、これらの過程(着想の提供、それを実現する技術的構成の創作)に、個々の従業員がどの程度関与しているかを判断することによって、それら個々の従業員が「発明者」に当たるか否かを、個別・具体的に判断します。

やや複雑ですが、このように「発明者」の氏名のような書誌的事項も、正確な記載が求められる重要な項目です。

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