米国仮出願制度について - グローリア国際知財事務所

米国仮出願制度について

米国のプラクティスには、仮出願制度(provisional application)というものがあります。
仮出願制度は、日本の出願人の利用例は現状ではあまり多くないですが、米国の国内出願人のあいだでは戦略的な出願をするために頻繁に利用されています。
仮出願は、簡単な書類を用意するだけで、早期に出願日を確保することが出来る制度であり、クレームの記載や添付図面が無くても利用することができます。
そのため、論文に投稿する内容をそのまま緊急的に仮出願として提出するなどといった方法で利用されることもあります。
また緊急的な出願の目的以外にも、様々な目的で利用されることがあります。
例えば、仮出願の段階ではどの発明について権利化するか(クレームするか)が決まっていないような場合に、多数(追加料金が必要となるほど多数。)のクレームを記載してとりあえず出願しておく、といった用途にも用いられます。その場合、後に本出願を行うまでのあいだ、どの発明について権利を要求するかを検討することに費やすことが出来、クレームアップを先延ばしにすることが出来ます。
また、仮出願をしただけでは、内容が公開されないし、USPTOが包袋を作成することもないため、仮出願の書類に記載した発明の内容が公になる時期を遅らせることが出来ます。このようなメリットを享受するために仮出願が利用されることもあります。
さらに、技術の進歩が著しい分野等では、仮出願した段階ではその発明を秘匿化するべきか否か、出願人が決めかねているような場合もあります。そのような場合に、ひとまず仮出願をしておいて、本出願をするまでのあいだに秘匿化するか特許化するか否かの最終判断をする、といった利用方法もあります。
このように、仮出願を利用することで、戦略的な特許取得が可能になる場合があり、便利です。しかも、仮出願は比較的安価で行えるので、コスト面でも利用がし易い制度でもあります。

それなので、米国特許出願を行う際には、仮出願の利用を是非検討してみるべきだと考えます。

 

グローリア国際知財事務所
弁理士 橋詰 由子

コラム一覧

TOP
LINEでお問い合わせ お問い合わせフォーム